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2018.04.25

割と面倒。だけど…?事業譲渡契約書の作成と交渉のポイントを解説

安田あかね:M&A BANK編集部 ライター

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M&A手法のひとつ事業譲渡は、譲渡対象をどれにするのか、譲渡企業(売り手)と譲受企業(買い手)の間で自由に選択・合意できる点にあります。

「事業譲渡」という文言が何やら難しい印象を与えますが、本質的には会社が持っている有形・無形の財産、たとえば土地や建物、営業権などを売買する契約だと言えます。

売買契約には契約書が必要なように、事業譲渡契約も契約書を作成する必要があります。

今回は事業譲渡契約書作成を作成する際に記載するべき事項と、事業譲渡交渉のポイントについて解説していきます。

事業譲渡契約書に記載すべき事項

事業譲渡契約書には、次の4点の記載が必要です。

1.事業譲渡の目的に関する事項
2.事業譲渡の対価に関する事項
3.法令上の規定に配慮した条項
4.従業員の処遇に関する事項

これら重要事項に当事者間で合意ができたうえで、事業譲渡契約書を作成します。では、それぞれのポイントを見ていきましょう。

1.事業譲渡の目的に関する事項

事業譲渡の目的とは、要するに何を事業譲渡の対象とするのかということです。事業譲渡契約書には、譲渡対象をだれが見ても明確に理解できるよう、事業の名称や地域名など具体的に記載する必要があります。

さらに、譲渡される対象事業に付随する財産についても、契約書に具体的に特定します。たとえば事務所を譲渡対象とする場合、事務机、パソコン、コピー機などの備品が付随するならば、その旨を明記します。

また、譲渡された財産の所有権や債権・債務がいつから買い手企業に移転するのか、権利の移転時期を明確に記載しておけば、事業譲渡契約の効力が発生する日についてのトラブルを回避できます。

2.事業譲渡の対価に関する事項

事業譲渡の対価は、買い手企業が売り手企業から譲受した事業の対価として払うもので、多くの場合は金銭を指します。したがって、対価がいくらか、いつ、どのような方法(分割払い等の方法、銀行振込等の方法、手形・小切手などの方法)で支払うのかについても、契約書に記載します。

また、対価がいくらになるかについては、事業譲渡の契約日における財産の評価額に基づいて算定されます。

とくに、譲渡対象のなかに企業が保有する商品や原材料など価格が変動しやすい財産が含まれる場合は、契約日から効力発生日までの財産評価額の増減を見越した乗降を定めておくと後々のトラブルを回避することができます。

3.法令上の規定に配慮した条項

譲渡契約には、法令に基づく遵守事項も記載します。

たとえば株式会社が事業譲渡を行う場合、会社法の定めにより、原則として株主総会の承認ないと効力が発生しません。また、場合によっては、独占禁止法の定めにより、公正取引委員会に届出が必要になります。

事業譲渡が終了し、効力が発生しても、譲渡企業は会社法の「競業避止義務」に基づき、同一および隣接する市町村の区域内で20年間同一の事業を行うことができません。

さらに、競業避止義務を負う旨の特約を当事者間で交わしたした場合には、効力が30年間存続します。ただし、当事者間で競合となっても差し支えないという競業避止義務を負わない合意を交わすこともできます。

以上のように、競業避止義務を負うか否かについては当事者間の合意の有無によりますので、こちらも契約書に明記しましょう。

4.従業員の処遇に関する事項

株式譲渡とは異なり、事業譲渡で移転されるのは事業譲渡契約書に記載された対象事業ですので、従業員の処遇に関しての記載は、譲渡企業から譲受企業に従業員を承継させるか否かによります。

譲受会社に承継させる場合は、会社法に基づき対象となる従業員の同意を得る必要があります。従業員と個別に雇用契約を締結しなおし、契約書にも譲受会社での従業員の処遇に関する事項を定めておくと良いでしょう。

一方で、従業員の籍を残したまま出向というかたちで、譲渡した事業に従事させる方法もあります。この場合は出向命令権の濫用にならないよう配慮し、契約書にも従業員の処遇に関する事項を記載しましょう。

おわりにh3>
事業譲渡の交渉において、売り手側が気になるポイントは「事業がどれくらいの価格で売れるのか」ということでしょう。価格にはある程度の基準がありますが、買い手側は「どれだけコストを抑えて買収できるか」を考えているため、希望通りの売却額で交渉が進むとは限りません。

売り手が譲渡対象の事業に強気な価格を提示すれば、買い手は交渉に応じてくれません。譲渡価格に関しては信頼できるM&A仲介者に依頼し、しっかりとした戦略を立ててもらいましょう。

さらに、事業譲渡は売り手と買い手の信頼関係がなければ成り立ちません。M&A仲介者に依頼するとしても、条件交渉には双方の経営者が意思疎通を図り、納得するまで話し合いを重ねていきます。

意思疎通が十分にとれてからが、事業の譲渡契約に向けた本格的な交渉のスタートです。

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安田あかね:M&A BANK編集部 ライター

大阪大学人間科学部を卒業後、教育系企業に就職。新規事業部にて新サービスの運営基盤づくり、スタッフの管理育成やイベント企画に携わる。
IdeaLink社ではウェブマーケティング領域の業務を経て、M&A BANKの立ち上げ・運営に関わる。サイト管理の他、経営者インタビューや記事の編集を担当。

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